| 株式会社登記書式集(Part2)・各種登記申請書・添付書類の書式・雛形(ひな形、ひな型) |
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登記申請書・議事録・委任状・添付書類・契約書・書式雛形・文例・書式・書き方・テンプレート・記載例
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| ようこそ「株式会社登記書式集(Part2)」のホームページへ |
「株式会社登記書式集(Part2)」は、新会社法対応の商業登記書式集です。設立登記、取締役会・監査役・会計参与の設置・廃止登記(機関の設置廃止)、公告方法の変更登記、株券不発行登記、株式の譲渡制限規定の設定登記、解散及び清算人選任登記、清算結了登記、増資・減資登記、合併登記、継続登記等、法務局に申請する登記申請書・議事録・株式申込証・委任状・添付書類・必要書類の書式(文例・書式・雛型・サンプル・フォーマット・テンプレート・記載例・定型文・例文・ひな型・ひな形)をご提供しています。
▼関連書式集
商業登記の基礎知識
登記すべき期間(登記期間)
会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。
登記期間は原則として、その登記の事由が発生したときから、本店所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。
登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。
管轄登記所
商業登記の事務は、会社の本店を管轄する法務局(地方法務局・支局・出張所)が管轄登記所となります。登記の申請は、管轄登記所でおこないます。
1通の登記申請書による複数の登記の申請
登記の申請は、1件を1つの申請書で申請するのが原則ですが、申請人が同一人で、さらに管轄登記所が同一である場合に限って、1通の登記申請書による複数の登記の申請が可能です。
役員が再任(重任)した場合の登記
会社の取締役の任期満了の際、その全員が再任(登記実務では「重任」といいます。)した場合も、取締役の変更登記の申請は必要です。この役員変更登記は本店所在地において、2週間以内に行わなければ登記懈怠(とうきけたい)となり過料に処せられる可能性がありますので注意が必要です。 |
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| 各種登記申請書・添付書類の文例・書式・雛形・テンプレート・フォーマット |
<総合目次>
▼「取締役会の設置・廃止」の登記申請手続き
取締役会を設置する登記申請手続きに必要な書類の書式
取締役会を廃止し、取締役を1名にする登記手続きに必要な書類の書式
▼「監査役の設置・廃止登記」の登記申請手続き
監査役を設置する登記申請手続きに必要な書類の書式
監査役を廃止する登記申請手続きに必要な書類の書式
▼「会計参与の設置・廃止登記」の登記申請手続き
会計参与を設置する登記申請手続きに必要な書類の書式
会計参与を廃止する登記申請手続きに必要な書類の書式
▼「公告方法を変更する登記」の登記申請手続き
公告方法を変更する登記申請手続きに必要な書類の書式
(電子公告への変更)
▼「株券不発行登記」の登記申請手続き
株券を発行する旨の定めを廃止する登記申請手続きに必要な書類の書式
▼「株式の譲渡制限規定の設定・廃止登記」の登記申請手続き
株式の譲渡制限に関する規定を設定する登記に必要な書類の書式
▼「募集株式の発行」の登記申請手続き
募集株式の発行に関する登記申請手続きに必要な書類の書式
▼「資本金の額の減少による変更登記」の登記申請手続き
資本金の額の減少による変更登記に必要な書類の書式
▼「吸収合併」の登記申請手続き
吸収合併による変更登記申請手続きに必要な書類の書式
▼「合併による株式会社設立(新設合併) 」の登記申請手続き
合併による株式会社設立登記(新設合併) に必要な書類の書式
▼「解散及び清算人選任登記」の登記申請手続き
解散及び清算人選任登記申請手続きに必要な書類の書式
(株式会社が解散し、清算人を選任した場合)
清算人1名の会社の解散及び清算人選任登記に必要な書類の書式
清算結了登記の登記申請手続きに必要な書類の書式
▼「会社の継続登記」の登記申請手続き
会社の継続登記申請手続きに必要な書類の書式
▼関連登記書式集
| 株式会社登記書式集(Part1) |
株式会社設立登記
取締役会・監査役を設置する会社用
取締役1名での会社設立用・一人会社設立
取締役1名での会社設立用・取締役と出資者が異なる場合
取締役が複数、取締役会・監査役を設置しない会社
取締役会非設置・現物出資がある会社
株式会社設立時の定款の認証
役員が辞任した場合の役員変更登記
取締役が辞任し、その後任者を臨時株主総会で選任
役員が死亡した場合の役員変更登記
取締役が死亡し、その後任者を臨時株主総会で選任
取締役が死亡し、その後任者を選任しない場合
代表取締役が住所移転した場合の役員変更登記
役員全員が重任した場合の役員変更登記
互選で代表取締役を選定する会社
取締役及び会計参与の全員が重任した場合の役員変更
取締役会を設置している会社用・取締役会設置会社
取締役及び会計参与の全員が重任した場合の役員変更
取締役会を設置していない会社用
取締役が氏名を変更した場合の役員変更登記
代表取締役が氏名を変更した場合の役員変更登記
役員全員重任、代表取締役の変更がない場合の役員変更
役員全員が重任、代表取締役が変更した場合の役員変更
取締役会非設置会社、取締役全員変更の役員変更登記
取締役会を設置していない会社用
代表取締役が取締役の地位を辞任した場合の役員変更
代表取締役が取締役及び代表取締役を辞任した場合 |
| 株式会社登記書式集(Part3) |
事業目的の変更登記(目的変更登記)
会社名の変更登記(商号変更登記)
本店移転登記・支店設置登記
支店廃止登記・支店移転登記 |
| 特例有限会社登記書式集 |
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合同会社登記書式集
LLC登記書式集 |
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NPO法人登記書式集
特定非営利活動法人登記書式集 |
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▼各種議事録書式集
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| 変更登記について |
取締役会の設置・廃止登記申請について
「取締役会の設置・廃止登記」
会社の機関である取締役会を設置・廃止した場合は、登記の変更手続きが必要になります。
「取締役会の設置・廃止のための定款変更について」
取締役会を設置する場合は、株主総会の特別決議により、定款を変更し、取締役会を設置する旨を定めます。
(取締役会を設置するためには、3人以上の取締役が必要です。また、取締役会を設置するためには、監査役または会計参与も設置しなければなりません。)
取締役会を廃止する場合は、株主総会の特別決議により、定款を変更し、取締役会を廃止する旨を定めます。
「取締役会の設置・廃止登記の登録免許税」
取締役会の設置・廃止登記の登録免許税は次のとおりです。
(※資本金が1億円を超える会社を除く)
1.取締役会を設置する場合 7万円
取締役会設置会社の設定で3万円
監査役(または会計参与設置会社の設定で3万円
役員の変更で1万円 の合計7万円
2.取締役会を廃止する場合 7万円
取締役会設置会社の廃止で3万円
株式の譲渡制限規定の変更で3万円
役員の変更で1万円 の合計7万円
監査役の設置・廃止登記申請について
「監査役の設置・廃止登記」
会社の機関である監査役を設置・廃止した場合は、登記の変更手続きが必要になります。
「監査役の設置・廃止のための定款変更について」
監査役を設置する場合は、株主総会の特別決議により、定款を変更し、監査役を設置する旨を定めます。(監査役は、株主総会の普通決議で選任します。)
監査役を廃止する場合は、株主総会の特別決議により、定款を変更し、監査役を廃止する旨を定めます。(監査役は退任となります。)
「監査役の設置・廃止登記の登録免許税」
監査役の設置・廃止登記の登録免許税は次のとおりです。(※資本金が1億円を超える会社を除く)
1.監査役を設置する場合 4万円
(監査役設置会社の設定で3万円・監査役の就任で1万円の合計4万円)
2.監査役を廃止する場合 4万円
(監査役設置会社の廃止で3万円・監査役の退任で1万円の合計4万円)
会計参与の設置・廃止登記申請について
「会計参与の設置・廃止登記」
会社の機関である会計参与を設置・廃止した場合は、登記の変更手続きが必要になります。
「会計参与の設置・廃止のための定款変更について」
会計参与を設置する場合は、株主総会の特別決議により、定款を変更し、会計参与を設置する旨を定めます。(会計参与は、株主総会の普通決議で選任します。)
会計参与を廃止する場合は、株主総会の特別決議により、定款を変更し、会計参与を廃止する旨を定めます。(会計参与は退任となります。)
「会計参与の設置・廃止登記の登録免許税」
会計参与の設置・廃止登記の登録免許税は次のとおりです。
(※資本金が1億円を超える会社を除く)
1.会計参与を設置する場合 4万円
(会計参与設置会社の設定で3万円・会計参与の就任で1万円の合計4万円)
2.会計参与を廃止する場合 4万円
(会計参与設置会社の廃止で3万円・会計参与の退任で1万円の合計4万円)
公告方法の変更登記申請について
「公告方法の変更登記」
会社の定款で定めた公告の方法を変更した場合には、その変更の登記が必要になります。
「公告の方法」
公告の方法には、次の三種類があります。
1.官報に掲載
2.日刊新聞紙に掲載
3.電子公告(ホームページ)
「公告方法の変更登記の登録免許税」
公告方法の変更登記の登録免許税は3万円です。
「公告方法の変更登記と定款変更について」
公告の方法は、定款の絶対的記載事項ではありませんが、定款で公告の方法を定めていない場合は、官報に掲載する方法で行わなければなりません。
定款で定めた公告の方法を変更する場合には、株主総会の承認が必要になります。 |
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登記申請書・議事録・委任状・添付書類・契約書・書式雛形・文例・書式・書き方・テンプレート・記載例
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