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 株式会社 設立登記書類

 
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定款
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設立時代表取締役選定決議書
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払込があったことを証する書面
資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
就任承諾書
登記申請用委任状
 OCR申請用紙(別紙)



<定款>

○○商事株式会社定款

第1章総則


(商号)
第1条 当会社は、○○商事株式会社と称する。
(注)商号及び本店が同一の会社が既に存在する場合には設立の登記をすることができませんので、定款の認証を受ける前に、本店を管轄する登記所でそのような会社の有無を必ず確認してください。


(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 ○○の製造販売
2 ○○の売買
3 前各号に附帯する一切の事業


(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を○県○市に置く。
(注)定款に定める本店所在地は最小行政区画まででも構いません。ただし、その場合には、発起人の過半数により、「○丁目○番○号」まで含んだ本店の所在場所を決定しなければなりません。


(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。


第2章株式


(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行する株式の総数は、○○○株とする。


(株券)
第6条 当会社は、株券を発行する。
2 当会社の株券は、1株券、10株券、50株券及び100株券の4種類とする。


(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。


(名義書換)
第8条 当会社の株式につき名義書換を請求するには、当会社所定の様式による請求書に記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。
2 譲渡以外の事由による株式の取得である場合には、当会社の請求によりその事由を証する書面及び株券を提出しなければならない。


(質権の登録及び信託財産の表示)
第9条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても、同様とする。


(株券の再発行)
第10 条 株券の分割、併合、汚損等の事由により株券の再発行を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。
2 株券の喪失によりその再発行を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これを提出しなければならない。


(手数料)
第11 条 前3条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。


(基準日)
第12 条 当会社は、毎事業年度末日の最終株主名簿に記載された議決権を有する株主(以下,「基準日株主」という。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利行使すべき株主とする。ただし、当該基準日株主の権利を害しない場合には、当会社は、基準日後に、募集株式の発行、合併、株式交換又は吸収分割等により株式を取得した者の全部又は一部を、当該定時株主総会において権利を行使することができる株主と定めることができる。
2 前項のほか、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、取締役会の決議により、臨時に基準日を定めることができる。
3 第1項ただし書及び前項の場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。


(株主の住所等の届出)
第13 条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合における、その事項についても同様とする。


(募集株式の発行)
第14 条 募集株式の発行に必要な事項の決定は株主総会の特別決議によってする。
2 前項の規定にかかわらず、株主総会の決議によって、募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めて募集事項の決定を取締役会に委任することができる。
3 株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、募集事項及び会社法第201条第1項各号に掲げる事項は、取締役会の決議により定める。


第3章株主総会


(招集)
第15 条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。 
2 株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、株主に対して招集通知を発するものとする。


(議長)
第16 条 株主総会の議長は、社長がこれにあたる。社長に事故があるときは、あらかじめ社長の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。 


(決議)
第17 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。 
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。


(議決権の代理行使)
第18 条 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。


第4章取締役、監査役、代表取締役及び取締役会


(取締役会の設置)
第19 条 当会社に取締役会を設置する。


(監査役の設置)
第20 条 当会社に監査役を置く。


(取締役及び監査役の員数)
第21 当会社の取締役は10名以内、監査役は2名以内とする。

(取締役及び監査役の選任)
第22 条 当会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の数の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。


(取締役及び監査役の任期)
第23 条 取締役の任期はその選任後2年以内、監査役の任期はその選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役は、他の取締役の任期の残存期間と同一とする。
3 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了すべき時までとする。


(取締役会の招集)
第24 条 取締役会は、社長がこれを招集するものとし、その通知は、各取締役に対して会日の3日前に発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。


(代表取締役及び役付取締役)
第25 条 当会社は、社長1名を、必要に応じて専務取締役及び常務取締役各若干名を置き、取締役会の決議により、取締役の中から選定する。 
2 社長は、当会社を代表する。
3 社長のほか、取締役会の決議により、当会社を代表する取締役を定めることができる。


(業務執行)
第26 条 社長は、当会社の業務を統轄し、専務取締役又は常務取締役は、社長を補佐してその業務を分掌する。
2 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に従い、他の取締役が社長の職務を代行する。


(監査の範囲)
第27 条 監査役の監査の範囲は、会計に関するものに限定する。


(報酬及び退職慰労金)
第28 条取締役及び監査役の報酬及び退職慰労金はそれぞれ株主総会の決議をもって定める。


第5章計算


(事業年度)
第29 条 当会社の事業年度は年1期とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


(剰余金の配当)
第30 条 剰余金は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は質権者に配当する。


(中間配当)
第31 条 当会社は、取締役会の決議により、毎年9月30日現在の株主名簿に記載された株主又は質権者に対し、中間配当をすることができる。


(剰余金の配当等の除斥期間)
第32 条 当会社が、株主に対し、剰余金の支払いの提供をしてから満3年を経過したときは、当会社はその支払いの義務を免れるものとする。 


第6章附則


(設立に際して出資される財産の価額)
第33 条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、金○万円とする。


(最初の事業年度)
第34 条 当会社の第1期の事業年度は、当会社成立の日から平成○年3月31日までとする。


(発起人)
第35 条 発起人の氏名、住所及び発起人が設立に際して引き受けた株式数は、次のとおりである。

○県○市○町○丁目○番○号○ ○ ○ ○
普通株式○○株

○県○市○町○丁目○番○号○ ○ ○ ○
普通株式○○株
(注)発起人の引受株式数の記載が定款にあるときは、会社法第32条第1項第1号の事項に係る発起人の同意書を申請書に添付する必要はありません。この場合、申請書には、「○○は定款の記載を援用する。」と記載してください。


以上、○○商事株式会社の設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。


平成○年○月○日

発起人○ ○ ○ ○ 印
発起人○ ○ ○ ○ 印




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◆ 商業登記の基礎知識

「登記すべき期間(登記期間)」
 会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。
 登記期間は原則として、その登記の事由が発生したときから、本店所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。
 登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

「管轄登記所」
 商業登記の事務は、会社の本店を管轄する法務局(地方法務局・支局・出張所)が管轄登記所となります。
 登記の申請は、管轄登記所でおこないます。

「1通の登記申請書による複数の登記の申請」
 登記の申請は,1件を1つの申請書で申請するのが原則ですが、申請人が同一人で、さらに管轄登記所が同一である場合に限って、1通の登記申請書による複数の登記の申請が可能です。

「役員が再任(重任)した場合の登記」
 会社の取締役の任期満了の際、その全員が再任(登記実務では「重任」といいます。)した場合も、取締役の変更登記の申請は必要です。
 この役員変更登記は本店所在地において、2週間以内に行わなければ登記懈怠(とうきけたい)となり過料に処せられる可能性がありますので注意が必要です。



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