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商業登記書式サンプル集・会社登記の書式・雛形・文例・テンプレート
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株式会社・特例有限会社・合同会社・LLC・設立登記・変更登記・本店移転登記・登記申請書・添付書類
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<設立時代表取締役選定決議書>
設立時代表取締役選定決議書
平成○年○月○日○○商事株式会社創立事務所において設立時取締役全員出席し(又は過半数の設立時取締役出席し)その全員の一致の決議により次のように設立時代表取締役を選定した。なお、被選定者は即時その就任を承諾した。
設立時代表取締役 法務太郎
上記設立時代表取締役の選定を証するため、設立時取締役の全員(又は出席した設立時取締役)は、次のとおり記名押印する。
平成○年○月○日
○○商事株式会社
出席設立時取締役 法務太郎
同 法務一郎
同 法務次郎
(注)
1 取締役会設置会社においては、設立時取締役のうちから、設立時代表取締役として選定された者が会社を代表することとなるため、設立時代表取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑について、市区町村長の作成した印鑑証明書を添付する必要があります。
2 設立時代表取締役が就任を承諾し、その旨の記載がある場合には、申請書に就任承諾書を添付することを要しません。ただし、設立時代表取締役が本決議書にする押印が、市区町村長の証明したものと同一の印鑑を押印した場合に限ります。
この場合、申請書には、「就任承諾書は,設立時代表取締役選定決議書の記載を
援用する。」と記載してください。
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| 株式会社 設立登記書類 |
「商業登記書式サンプル集」は、会社に関する登記に必要な登記申請書および株主総会議事録・取締役会議事録・就任承諾書・辞任届・OCR用紙等の添付書類の記入例(雛形・書式・文例・テンプレート)のサンプル集です。
◆ 商業登記の基礎知識
「登記すべき期間(登記期間)」
会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。
登記期間は原則として、その登記の事由が発生したときから、本店所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。
登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。
「管轄登記所」
商業登記の事務は、会社の本店を管轄する法務局(地方法務局・支局・出張所)が管轄登記所となります。
登記の申請は、管轄登記所でおこないます。
「1通の登記申請書による複数の登記の申請」
登記の申請は,1件を1つの申請書で申請するのが原則ですが、申請人が同一人で、さらに管轄登記所が同一である場合に限って、1通の登記申請書による複数の登記の申請が可能です。
「役員が再任(重任)した場合の登記」
会社の取締役の任期満了の際、その全員が再任(登記実務では「重任」といいます。)した場合も、取締役の変更登記の申請は必要です。
この役員変更登記は本店所在地において、2週間以内に行わなければ登記懈怠(とうきけたい)となり過料に処せられる可能性がありますので注意が必要です。 |
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