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商業登記書式サンプル集・会社登記の書式・雛形・文例・テンプレート
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株式会社・特例有限会社・合同会社・LLC・設立登記・変更登記・本店移転登記・登記申請書・添付書類
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<設立時発行株式に関する発起人の同意書>
同意書
本日発起人全員の同意をもって、会社が設立の際に発行する株式に関する事項を次のように定める。
1 発起人○○が割当てを受けるべき株式の数及び払い込むべき金額
○○商事株式会社 普通株式 ○株
株式と引換えに払い込む金額 金○円
1 発起人○○が割当てを受けるべき株式の数及び払い込むべき金額
○○商事株式会社 普通株式 ○株
株式と引換えに払い込む金額 金○円
上記事項を証するため,発起人全員記名押印(又は署名)する。
平成○年○月○日
○○商事株式会社
○県○市○町○丁目○番○号
発起人○ ○
○県○市○町○丁目○番○号
発起人○ ○
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| 株式会社 設立登記書類 |
「商業登記書式サンプル集」は、会社に関する登記に必要な登記申請書および株主総会議事録・取締役会議事録・就任承諾書・辞任届・OCR用紙等の添付書類の記入例(雛形・書式・文例・テンプレート)のサンプル集です。
◆ 商業登記の基礎知識
「登記すべき期間(登記期間)」
会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。
登記期間は原則として、その登記の事由が発生したときから、本店所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。
登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。
「管轄登記所」
商業登記の事務は、会社の本店を管轄する法務局(地方法務局・支局・出張所)が管轄登記所となります。
登記の申請は、管轄登記所でおこないます。
「1通の登記申請書による複数の登記の申請」
登記の申請は,1件を1つの申請書で申請するのが原則ですが、申請人が同一人で、さらに管轄登記所が同一である場合に限って、1通の登記申請書による複数の登記の申請が可能です。
「役員が再任(重任)した場合の登記」
会社の取締役の任期満了の際、その全員が再任(登記実務では「重任」といいます。)した場合も、取締役の変更登記の申請は必要です。
この役員変更登記は本店所在地において、2週間以内に行わなければ登記懈怠(とうきけたい)となり過料に処せられる可能性がありますので注意が必要です。 |
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