| 株式会社登記書式集(Part2)・各種登記申請書・添付書類の書式・雛形(ひな形、ひな型) |
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登記申請書・議事録・委任状・添付書類・契約書・書式雛形・文例・書式・書き方・テンプレート・記載例
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| 「取締役の辞任届」の文例 |
このページは、取締役会を廃止し、取締役を1人にする登記 に必要な書類の書式
「取締役の辞任届」の書き方・文例・書式・雛形(ひな形、ひな型)・テンプレート・フォーマットを提供しています。 |
辞 任 届
私は、平成○○年○○月○○日開催の貴社臨時株主総会において、取締役会設置会社である旨の定めを廃止する貴社の定款変更が効力を生じることを条件に、貴社の取締役を辞任いたしたくお届けいたします。
平成○○年○○月○○日
(住所)○○県○○市○○町○○○○
(氏名)甲野二郎 印
株式会社○○○○ 御中 |
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| 取締役会の廃止登記申請について |
このページは、 取締役会を廃止し、取締役を1人にする登記 に必要な書類の書式「取締役の辞任届」の書き方・文例・書式・テンプレート・サンプルを提供しています。
▼ 取締役会を廃止し、取締役を1名にする登記に必要な書類の書式一覧
取締役会の設置・廃止登記申請について
「取締役会の設置・廃止登記」
会社の機関である取締役会を設置・廃止した場合は、登記の変更手続きが必要になります。
「取締役会の設置・廃止のための定款変更について」
取締役会を設置する場合は、株主総会の特別決議により、定款を変更し、取締役会を設置する旨を定めます。
(取締役会を設置するためには、3人以上の取締役が必要です。また、取締役会を設置するためには、監査役または会計参与も設置しなければなりません。)
取締役会を廃止する場合は、株主総会の特別決議により、定款を変更し、取締役会を廃止する旨を定めます。
「取締役会の設置・廃止登記の登録免許税」
取締役会の設置・廃止登記の登録免許税は次のとおりです。
(※資本金が1億円を超える会社を除く)
1.取締役会を設置する場合 7万円
取締役会設置会社の設定で3万円
監査役(または会計参与設置会社の設定で3万円
役員の変更で1万円 の合計7万円
2.取締役会を廃止する場合 7万円
取締役会設置会社の廃止で3万円
株式の譲渡制限規定の変更で3万円
役員の変更で1万円 の合計7万円
「登記すべき期間(登記期間)」
会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。取締役会の設置・廃止をした場合の登記期間は、その登記の事由が発生したときから、2週間内(本店所在地において)とされています。登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。 |
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登記申請書・議事録・委任状・添付書類・契約書・書式雛形・文例・書式・書き方・テンプレート・記載例
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