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 株式会社 変更登記 (互選で代表取締役を選定する会社・役員全員が重任)

株式会社変更登記申請書
株主総会議事録
互選書
就任承諾書
登記申請用委任状
OCR申請用紙(別紙)



<互選書>


互選書


 平成○年○月○日午前○時○分当会社の本店において、取締役全員の一致をもって、次の事項につき可決確定した。


1 代表取締役選定の件
   
    代表取締役(社長)  法務太郎

なお、被選定者は、その就任を承諾した。


上記の決議を明確にするため、この互選書をつくり、出席取締役の全員がこれに記名押印する。

 

平成○年○月○日


○○商事株式会社


     取締役  法務太郎

     同     法務一郎

     同     法務次郎

(注)
1 代表取締役の印鑑については、代表取締役が登記所に提出している印鑑を押印してください。登記所に提出している印鑑が押印がされていない場合は、署名義務者全員の実印を押印し、それらの印鑑について市区町村長が作成した印鑑証明書を添付することが必要になります。
2 席上で被選定者が就任を承諾し、その旨の記載がある場合には、申請書に別途就任承諾
書を添付することを要しません。この場合、申請書には、「就任承諾書は、互選書の記載を援用する。」と記載してください。




 株式会社 設立登記書類

  「商業登記書式サンプル集」は、会社に関する登記に必要な登記申請書および株主総会議事録・取締役会議事録・就任承諾書・辞任届・OCR用紙等の添付書類の記入例(雛形・書式・文例・テンプレート)のサンプル集です。


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◆ 商業登記の基礎知識

「登記すべき期間(登記期間)」
 会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。
 登記期間は原則として、その登記の事由が発生したときから、本店所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。
 登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

「管轄登記所」
 商業登記の事務は、会社の本店を管轄する法務局(地方法務局・支局・出張所)が管轄登記所となります。
 登記の申請は、管轄登記所でおこないます。

「1通の登記申請書による複数の登記の申請」
 登記の申請は,1件を1つの申請書で申請するのが原則ですが、申請人が同一人で、さらに管轄登記所が同一である場合に限って、1通の登記申請書による複数の登記の申請が可能です。

「役員が再任(重任)した場合の登記」
 会社の取締役の任期満了の際、その全員が再任(登記実務では「重任」といいます。)した場合も、取締役の変更登記の申請は必要です。
 この役員変更登記は本店所在地において、2週間以内に行わなければ登記懈怠(とうきけたい)となり過料に処せられる可能性がありますので注意が必要です。



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