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 株式会社 変更登記 (取締役及び会計参与の全員が重任・取締役会設置会社)

株式会社変更登記申請書
株主総会議事録
取締役会議事録
就任承諾書
登記申請用委任状
 OCR申請用紙(別紙)



<株式会社変更登記申請書>

株式会社変更登記申請書


1.商号          ○○商事株式会社

1.本店          ○県○市○町○丁目○番○号

1.登記の事由       取締役、代表取締役及び会計参与の変更

1.登記すべき事項     別紙のとおり

1.登録免許税       金30,000円(又は10,000円)
※資本金の額が1億円を超える場合は3万円、1億円以下の場合は1万円になります。


1.添付書類

株主総会議事録   1通

取締役会議事録   1通

就任承諾書     ○通

資格証明書(又は登記事項証明書) ○通
※会計参与が個人である場合には、資格者団体が発行する資格証明書を添付します。また、会計参与が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書を添付します。ただし、申請する登記所と同一の登記所に当該法人の登記がある場合は省略できます。

委任状       1通

 
上記のとおり登記の申請をします。


平成○年○月○日


○県○市○町○丁目○番○号
申請人  ○○商事株式会社


○県○市○町○丁目○番○号
代表取締役  法務太郎


○県○市○町○丁目○番○号
上記代理人  法務三郎


○○法務局○○支局  御中




 株式会社 設立登記書類

  「商業登記書式サンプル集」は、会社に関する登記に必要な登記申請書および株主総会議事録・取締役会議事録・就任承諾書・辞任届・OCR用紙等の添付書類の記入例(雛形・書式・文例・テンプレート)のサンプル集です。


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◆ 商業登記の基礎知識

「登記すべき期間(登記期間)」
 会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。
 登記期間は原則として、その登記の事由が発生したときから、本店所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。
 登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

「管轄登記所」
 商業登記の事務は、会社の本店を管轄する法務局(地方法務局・支局・出張所)が管轄登記所となります。
 登記の申請は、管轄登記所でおこないます。

「1通の登記申請書による複数の登記の申請」
 登記の申請は,1件を1つの申請書で申請するのが原則ですが、申請人が同一人で、さらに管轄登記所が同一である場合に限って、1通の登記申請書による複数の登記の申請が可能です。

「役員が再任(重任)した場合の登記」
 会社の取締役の任期満了の際、その全員が再任(登記実務では「重任」といいます。)した場合も、取締役の変更登記の申請は必要です。
 この役員変更登記は本店所在地において、2週間以内に行わなければ登記懈怠(とうきけたい)となり過料に処せられる可能性がありますので注意が必要です。



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