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 株式会社 変更登記 (取締役及び会計参与の全員が重任・取締役会非設置会社)

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<株主総会議事録>

第○回定時株主総会議事録


 平成○年○月○日午前○時○分より、当会社の本店において定時株主総会を開催した。

  議決権のある当会社株主総数             ○○名

  議決権のある発行済株式総数          ○○○○株

  総株主の議決権の数                ○○○○個
 
  出席株主数(委任状による者を含む) ○○○○名

  この議決権のある持株総数            ○○○○株

  この議決権の総数                  ○○○○個

  出席取締役      法務太郎(議長兼議事録作成者)
                法務一郎
                法務次郎
  出席会計参与     税理士法人法務会(代表社員法務三郎)


 以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長法務太郎は議長席につき、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

 

第1号議案 第○○期決算報告書の承認に関する件

 議長は、当期(自平成○年○月○日至同○年○月○日)における事業状況を事業報告により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。
  1 貸借対照表
  2 損益計算書

 

第2号議案 取締役及び会計参与の任期満了に伴う改選に関する件

 議長は、取締役及び会計参与の全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり再選重任(※ 新任者の場合は就任)することに可決確定した。

     取締役   法務太郎
     同      法務一郎
     同      法務次郎
    会計参与  税理士法人法務会

 なお、被選任者(税理士法人法務会にあっては、代表社員法務三郎)は、いずれもその就任を承諾した。
(注)株主総会の席上で被選任者が就任を承諾し、その旨の記載がある場合には、申請書に就任承諾書を添付することを要しません。この場合、申請書には、「就任承諾書は、株主総会議事録の記載を援用する。」と記載してください。


参考(第3号議案は株主総会で代表取締役を定めた場合に必要となります。取締役全員が会社を代表する場合は不要です。)


第3号議案 代表取締役の任期満了に伴う改選に関する件

 今般代表取締役法務太郎が取締役の任期満了により代表取締役の資格を喪失し退任することになるので、改めて当会社の代表取締役(社長)を選定したい旨を述べ、その選定方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を指名し、この者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、以下のとおり可決確定した。
       
  代表取締役 法務太郎

なお、被選定者は、その就任を承諾した。
(注)株主総会の席上で被選任者が就任を承諾し、その旨の記載がある場合には、申請書に就任承諾書を添付することを要しません。この場合、申請書には、「就任承諾書は、株主総会議事録の記載を援用する。」と記載してください。


議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○時○分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長、出席取締役及び出席会計参与がこれに記名押印する。

平成○年○月○日

○○商事株式会社第○回定時株主総会

     取締役      法務太郎

     同         法務一郎

     同         法務次郎


     会計参与     税理士法人法務会
  代表社員 法務三郎
(注)
取締役会設置会社でない会社について、代表取締役を株主総会で定めた場合には、株主総会に出席した議長及び取締役は株主総会の議事録に押印し、押印した印鑑について市区町村長が作成した印鑑証明書の添付を要します。ただし、変更前の代表取締役が登記所に提出した印鑑を株主総会の議事録に押印している場合には、議長及び出席取締役の印鑑証明書は不要です。




 株式会社 設立登記書類

  「商業登記書式サンプル集」は、会社に関する登記に必要な登記申請書および株主総会議事録・取締役会議事録・就任承諾書・辞任届・OCR用紙等の添付書類の記入例(雛形・書式・文例・テンプレート)のサンプル集です。


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◆ 商業登記の基礎知識

「登記すべき期間(登記期間)」
 会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。
 登記期間は原則として、その登記の事由が発生したときから、本店所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。
 登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

「管轄登記所」
 商業登記の事務は、会社の本店を管轄する法務局(地方法務局・支局・出張所)が管轄登記所となります。
 登記の申請は、管轄登記所でおこないます。

「1通の登記申請書による複数の登記の申請」
 登記の申請は,1件を1つの申請書で申請するのが原則ですが、申請人が同一人で、さらに管轄登記所が同一である場合に限って、1通の登記申請書による複数の登記の申請が可能です。

「役員が再任(重任)した場合の登記」
 会社の取締役の任期満了の際、その全員が再任(登記実務では「重任」といいます。)した場合も、取締役の変更登記の申請は必要です。
 この役員変更登記は本店所在地において、2週間以内に行わなければ登記懈怠(とうきけたい)となり過料に処せられる可能性がありますので注意が必要です。



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