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 株式会社 清算登記 (清算結了)

株式会社清算結了登記申請書
株主総会議事録
決算報告書
登記申請用委任状



<株主総会議事録>

株主総会議事録


 平成○年○月○日午前○時○分より、当会社の本店において決算報告書の承認総会を開いた。


  議決権のある当会社株主総数          ○○名

  議決権のある発行済株式総数       ○○○○株

  総株主の議決権の数            ○○○○個

  出席株主数(委任状による者を含む) ○○○○名

  この議決権のある持株総数         ○○○○株

  この議決権の総数             ○○○○個

  出席清算人 法務太郎(議長兼議事録作成者)
  同      法務一郎
  同      法務次郎

 代表清算人法務太郎は、議長席につき開会を宣して、次いで、当会社の清算結了に至るまでの経過を詳細に報告し、別紙決算報告書を朗読し、その承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認した。よって議長は会議の終了を告げ、午前○時○分閉会した。 

 上記の決議を明確にするため,この議事録を作成する。
(注)決算報告書を添付します。


平成  年  月  日

 
                ○○商事株式会社株主総会
                議事録作成者 清算人 法務太郎




 株式会社 設立登記書類

  「商業登記書式サンプル集」は、会社に関する登記に必要な登記申請書および株主総会議事録・取締役会議事録・就任承諾書・辞任届・OCR用紙等の添付書類の記入例(雛形・書式・文例・テンプレート)のサンプル集です。


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◆ 商業登記の基礎知識

「登記すべき期間(登記期間)」
 会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。
 登記期間は原則として、その登記の事由が発生したときから、本店所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。
 登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

「管轄登記所」
 商業登記の事務は、会社の本店を管轄する法務局(地方法務局・支局・出張所)が管轄登記所となります。
 登記の申請は、管轄登記所でおこないます。

「1通の登記申請書による複数の登記の申請」
 登記の申請は,1件を1つの申請書で申請するのが原則ですが、申請人が同一人で、さらに管轄登記所が同一である場合に限って、1通の登記申請書による複数の登記の申請が可能です。

「役員が再任(重任)した場合の登記」
 会社の取締役の任期満了の際、その全員が再任(登記実務では「重任」といいます。)した場合も、取締役の変更登記の申請は必要です。
 この役員変更登記は本店所在地において、2週間以内に行わなければ登記懈怠(とうきけたい)となり過料に処せられる可能性がありますので注意が必要です。



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