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 有限会社から株式会社への組織変更登記

特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書
特例有限会社の商号変更による解散登記申請書
定款
臨時株主総会議事録
登記申請用委任状
OCR申請用紙(別紙)



<特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書>

特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書


1.商号        ○○商事株式会社

1.本店        ○県○市○町○丁目○番○号

1.登記の事由     ○年○月○日商号変更による設立
              (決議日を記載してください。)

1.登記すべき事項   別紙のとおり

1.課税標準金額    金300万円(資本金の額を記載してください。)

1.登録免許税     金30,000円
(資本金の額の1000分の1.5(商号変更前の特例有限会社の資本金額を超過する部分については,1000分の7)の額です。ただし、この額が3万円に満たない場合は、3万円になります。また、100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。)

 

1.添付書類
  定款(公証人の認証は不要です。) 1通
  株主総会議事録             1通
  委任状                   1通

 

上記のとおり登記の申請をします。


平成○年○月○日


○県○市○町○丁目○番○号
申請人  ○○商事株式会社


○県○市○町○丁目○番○号
代表取締役  法務太郎


○県○市○町○丁目○番○号
上記代理人  法務三郎


○○法務局○○支局  御中




 株式会社 設立登記書類

  「商業登記書式サンプル集」は、会社に関する登記に必要な登記申請書および株主総会議事録・取締役会議事録・就任承諾書・辞任届・OCR用紙等の添付書類の記入例(雛形・書式・文例・テンプレート)のサンプル集です。


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◆ 商業登記の基礎知識

「登記すべき期間(登記期間)」
 会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。
 登記期間は原則として、その登記の事由が発生したときから、本店所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。
 登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

「管轄登記所」
 商業登記の事務は、会社の本店を管轄する法務局(地方法務局・支局・出張所)が管轄登記所となります。
 登記の申請は、管轄登記所でおこないます。

「1通の登記申請書による複数の登記の申請」
 登記の申請は,1件を1つの申請書で申請するのが原則ですが、申請人が同一人で、さらに管轄登記所が同一である場合に限って、1通の登記申請書による複数の登記の申請が可能です。

「役員が再任(重任)した場合の登記」
 会社の取締役の任期満了の際、その全員が再任(登記実務では「重任」といいます。)した場合も、取締役の変更登記の申請は必要です。
 この役員変更登記は本店所在地において、2週間以内に行わなければ登記懈怠(とうきけたい)となり過料に処せられる可能性がありますので注意が必要です。



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