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 株式会社 解散登記 (解散及び清算人選任)

株式会社解散及び清算人選任登記申請書
臨時株主総会議事録
清算人会議事録
清算人の就任承諾書
登記申請用委任状
OCR申請用紙(別紙) 



<臨時株主総会議事録>

臨時株主総会議事録


 平成○年○月○日午前○時○分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。

  議決権のある当会社株主総数           ○○名

  議決権のある発行済株式総数         ○○○○株

  総株主の議決権の数              ○○○○個

  出席株主数(委任状による者を含む) ○○○○名

  この議決権のある持株総数           ○○○○株

  この議決権の総数                ○○○○個
 
  出席取締役  法務太郎(議長兼議事録作成者)
          法務一郎
          法務次郎
          法務五郎
  出席監査役  法務花子


 以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により取締役法務太郎は議長席につき、本臨時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

 

第1号議案  当会社解散の件

 議長は、解散の止むを得ざるに至った事情を詳細に説明し、総会に賛否を求めたところ、本日をもって解散することを全員異議なくこれを承認した。

 

第2号 議案解散に伴う清算人選任の件

 議長は、解散に伴い清算人に法務太郎、法務一郎及び法務次郎を選任したい旨を総会に諮ったところ、総会は全員一致でこれを承認し、被選任者はその就任を承諾した。
(注)株主総会の席上で被選任者が就任を承諾し、その旨の記載がある場合には、申請書に就任承諾書を添付することを要しません。この場合、申請書には、「就任承諾書は、株主総会議事録の記載を援用する。」と記載してください。

 

第3号議案 定款変更の件

 議長は以下のとおり、定款を変更し、清算人会を設置する必要がある旨を説明し、総会に諮ったところ、総会は全員一致でこれを承認した。
 
  定款に次の1条を加えること。
 (清算人会設置会社に関する定め)
  第○条 当会社は清算人会を置く。

 

 議長は他に議すべき事項のないことを確かめたうえ、閉会を宣した。
上記の決議を明確にするため、この議事録を作成する。


平成○年○月○日


                 ○○商事株式会社臨時株主総会
                 議事録作成者 取締役 法務太郎




 株式会社 設立登記書類

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◆ 商業登記の基礎知識

「登記すべき期間(登記期間)」
 会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。
 登記期間は原則として、その登記の事由が発生したときから、本店所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。
 登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

「管轄登記所」
 商業登記の事務は、会社の本店を管轄する法務局(地方法務局・支局・出張所)が管轄登記所となります。
 登記の申請は、管轄登記所でおこないます。

「1通の登記申請書による複数の登記の申請」
 登記の申請は,1件を1つの申請書で申請するのが原則ですが、申請人が同一人で、さらに管轄登記所が同一である場合に限って、1通の登記申請書による複数の登記の申請が可能です。

「役員が再任(重任)した場合の登記」
 会社の取締役の任期満了の際、その全員が再任(登記実務では「重任」といいます。)した場合も、取締役の変更登記の申請は必要です。
 この役員変更登記は本店所在地において、2週間以内に行わなければ登記懈怠(とうきけたい)となり過料に処せられる可能性がありますので注意が必要です。



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